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診断書と病歴就労状況等申立書以外に資料は付けてもよい?

障害年金請求に必要であれば提出可能です

障害年金で必要になってくる審査は、主に初診日と障害の程度(重さ)です。これらに関係する書類であればどういった物でも、原則提出することができます。

初診日というのは、障害年金において受給可否に関係するとても重要な問題です。

難しいのは「この時期には既に発症していた」と証明しなければならないケースもあれば、「この時期には日常生活に支障がなかった」と証明しなければならないケースの両方があることです。特に「日常生活に支障がなかった証明」というのは思いのほか、難しいものになります。

そのため私たちは過去の資料というのもいろんなものをご用意いただいて提出しています。健康診断結果のような直接的なものはもちろんのこと、

・第三者証明
・パスポート
・通知表
・写真
・趣味に関するもの などです。

変わったところだと、とあるSNSの趣味友達とのやり取り、プロフィールなどまで提出したことがあります。これらもすべて最初の請求で受給権を得られるよう、出し惜しみなく全力で請求します。「とりあえずこれで出してみましょう」では、障害年金の受給権は得られません。

是非最初からできる限り資料を集めて、取捨選択して請求をしてください。

証明したい事実とは何なのか

どんなものを提出すれば良いか、というのは、上記のような証明したい事実によって変わってきます。

多くの方は「障害の程度(重さ)」を理解してもらいたい、ということにばかり目がいってしまい、障害の状態に関する資料を付けようという傾向にあります。しかしこれにはあまり意味がありません。ほとんどのケースでは、障害の程度は診断書で決定するものであるからです。

そしていろいろと添付しているうちに、整合性の取れない資料や申立てが含まれてしまうことで、「初診日を確認することができない」などとして却下処分を受けるということはありがちなことです。そのため過不足なく請求するということが大切になってきます。

障害年金の難しいところは「障害が重ければ誰にでも支給される」というものではない点です。どんなに状態が悪くても受給できない方もいれば、状態が比較的軽くても支給される方はいます。

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