脳疾患
掲載日:2016.03.04
埼玉県
脳梗塞後遺症
40代女性 海外初診
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 脳梗塞後遺症 |
認定結果 | 障害基礎年金2級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 海外初診,認定日計測数値なし |
海外(母国)で出産し、まもなくして意識不明となり救急入院。
脳梗塞と診断できず、治療が遅れてしまう。救命されたが結果的に右上肢下肢に大きな後遺症が残存してしまうこととなった。
日本に帰国しリハビリを継続したが、麻痺は大きく改善せず、上肢下肢に麻痺が残ったほか、失語がある。
坂田の意見・感想
海外初診の場合、受診状況等証明書をどのようにするか、難儀することもありますが、今回は既に母国の言語のものと、それを翻訳したものをご用意いただいており、問題ありませんでした。
ただ障害認定日がかなり以前であったため、その時点の検査結果、関節可動域、筋力は不明とされました。
認定基準を確認すると、肢体の障害であって、かつ、上肢及び下肢の広範囲に障害がある場合は「肢体の機能の障害」として認定することとされています。そして「肢体の機能の障害」の認定は「関節可動域、筋力、巧緻性、早さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する」とされています。
つまり肢体の機能の障害は、上肢の障害、下肢の障害とは異なり、筋力と関節可動域のみでは認定されず、必ずしも計測値がなければならないということではありません。また病態からいっても、現在の状態は発症直後から引き続いていると考えるのが自然です。
本件ではこれらは不明とされていますが、障害認定日で受給権が発生しました。
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