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心臓疾患

埼玉県

特発性心室細動

50代女性 ICD装着

障害種別 循環器疾患の障害
病名 特発性心室細動
認定結果 障害厚生年金3級
都道府県 埼玉県
その他 除細動器植え込み,遡及請求5年

平成10年頃、早朝に痙攣を起こしうなされているのを家族が発見。
そのまま起き上がり、階下へ移動した後に気を失って倒れる。

救急車でかかりつけ医へ搬送されたが更に状態悪化。
当初てんかんと思われたが、MRIの結果、
脳に酸素が流れておらず危篤とされ家族が集められる。

心肺停止となるが心臓マッサージと除細動器で救命され、
医師の判断でそのまま大学病院へ搬送される。
大学病院ではICUで絶対安静とされ、ホルター心電図など施行。

難治性で再発性の恐れがあるとされ、2ヶ月後にICD植え込みの手術を受ける。
一時期は狭心症を疑われ内服加療もあったが、現在は無投薬で経過観察中。
4ヶ月に一度、経過観察のため受診。平成19年にICD交換の再手術を受けている。

当事務所へご相談いただき、障害厚生年金を遡及請求
過去5年間分が支給されるが、およそ10年分は時効により消滅となった。

坂田の意見・感想

これまでもご紹介させて頂いた事例と同じく、心臓疾患の場合は猶予が無いため、
発症から短期間のうちにペースメーカーやICDなどの装着を行う傾向にあります。

この場合、通常の障害認定日とされる「一年六月」を待つ必要がなく請求でき、
遡及請求する場合であっても手術を行っていることもあるため、
比較的良い状態で診療録が残っています。障害認定日は手術を受けた日となります。

また診療録がなくても遡及請求できるケースもありますので、
そういった事例についてはご相談いただくのが確実かと思います。
今回は時間が経ちすぎており、残念ながら多くの時効期間が出てしまいました。

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