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心臓疾患

東京都

房室ブロック

60代女性 就労中

障害種別 循環器疾患の障害
病名 房室ブロック
認定結果 障害厚生年金3級
都道府県 東京都
その他 ペースメーカー装着,遡及請求,就労中

平成21年10月頃から動悸や胸部圧迫感を感じるようになった。
仕事は平常通り就労していたが、趣味のコーラスで
ブレスを頻回に取らなければ歌えなくなり平成21年5月に気になって受診した。

検査の結果、房室ブロックのため突然死の可能性があると診断。
平成22年6月にペースメーカー装着を施行した。

通常の通りの生活(就労)をしていたため非常に驚き、不安になったとのこと。
ペースメーカー装着で症状は軽減したが、今でも頻脈発作が時折出現する。

坂田の意見・感想

以前も書きましたが、ペースメーカー装着の場合の特徴は、
初診とペースメーカー装着までの間が非常に短いことです。
つまり平常通りの日常生活を送っている中で、
突然訪れる病気ということになります。

その中には早めに受診していれば、というケースもあることでしょう。
普段と違うな、と違和感があったら早めに受診されるのが大切ですね。

障害年金という観点からすると、
初診日とはそのまま初めて病院へ行った日
(近医から専門病院へ転院した場合は、近医が初診日です)、
ペースメーカー装着が障害認定日になります。
そのため、遡及請求しやすいのが特徴です。

また、今回は厚生年金に加入して就労中ですので該当しませんでしたが、
障害等級3級以上の認定を受けると、老齢厚生年金の障害者特例も活用できます。

ただ上記の際もそうなのですが、ペースメーカー装着時に、
障害年金の案内がされないのですね。
そのため受給しないままになるケースが多くあります
当事務所でも何件も遡及請求しています。

実際に請求できるかは、記録の残り方によって変わってきます。
もしペースメーカー装着されている方がお近くにおられたら、
是非お聞きになってみて下さい。

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