心臓疾患
掲載日:2013.11.22
東京都
房室ブロック
60代女性 就労中
障害種別 | 循環器疾患の障害 |
---|---|
病名 | 房室ブロック |
認定結果 | 障害厚生年金3級 |
都道府県 | 東京都 |
その他 | ペースメーカー装着,遡及請求,就労中 |
平成21年10月頃から動悸や胸部圧迫感を感じるようになった。
仕事は平常通り就労していたが、趣味のコーラスで
ブレスを頻回に取らなければ歌えなくなり平成21年5月に気になって受診した。
検査の結果、房室ブロックのため突然死の可能性があると診断。
平成22年6月にペースメーカー装着を施行した。
通常の通りの生活(就労)をしていたため非常に驚き、不安になったとのこと。
ペースメーカー装着で症状は軽減したが、今でも頻脈発作が時折出現する。
坂田の意見・感想
以前も書きましたが、ペースメーカー装着の場合の特徴は、
初診とペースメーカー装着までの間が非常に短いことです。
つまり平常通りの日常生活を送っている中で、
突然訪れる病気ということになります。
その中には早めに受診していれば、というケースもあることでしょう。
普段と違うな、と違和感があったら早めに受診されるのが大切ですね。
障害年金という観点からすると、
初診日とはそのまま初めて病院へ行った日
(近医から専門病院へ転院した場合は、近医が初診日です)、
ペースメーカー装着が障害認定日になります。
そのため、遡及請求しやすいのが特徴です。
また、今回は厚生年金に加入して就労中ですので該当しませんでしたが、
障害等級3級以上の認定を受けると、老齢厚生年金の障害者特例も活用できます。
ただ上記の際もそうなのですが、ペースメーカー装着時に、
障害年金の案内がされないのですね。
そのため受給しないままになるケースが多くあります。
当事務所でも何件も遡及請求しています。
実際に請求できるかは、記録の残り方によって変わってきます。
もしペースメーカー装着されている方がお近くにおられたら、
是非お聞きになってみて下さい。
この記事がお役に立ったらシェアお願いします。
同じタグの記事を見る |
---|