人工関節・人工骨頭
掲載日:2014.03.26
神奈川県
変形性股関節症(臼蓋形成不全)
40代女性 臼蓋形成不全
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 変形性股関節症(臼蓋形成不全) |
認定結果 | 障害厚生年金3級 |
都道府県 | 神奈川県 |
その他 | 先天性形成不全 |
平成18年頃から足の付根に痛みを自覚するようになり、徐々に悪化。
靴下が履けない、片足を引きずる、階段の昇降に手すりが必要、などとなり、
近医の整形外科を受診。両臼蓋形成不全と診断され大学病院へ紹介状で転院。
MRIなどの検査の結果、両変形性股関節症と診断される。
今後良くなる見込みはなく人工関節置換を勧められるが、
手術の決心が付かないまま整体などで痛みを我慢しながら過ごす。
ここで一旦、医療機関での受診を終了する。
平成24年頃になり、痛みがひどく悪化。ベッドから立ち上がれないほどの痛みとなり、
大学病院を再診。同様に手術を勧められているが、仕事もあり、
タイミングを計っている状態にある。医師と面談して事情を説明。
障害厚生年金を事後重症請求し3級に認定された。
坂田の意見・感想
前の例と同じく、人工関節置換をしていなくても、
厚生年金で3級に該当しうるという証明になる事例です。
人工関節置換をしていなくても、置換を勧められる状態であれば
当然認定されてもおかしくないはずですが、
明らかな事実がないので、なかなか積極的になれない面もあります。
確かに障害認定基準では人工関節置換は3級以上、とされているので、
置換していないと請求に及び腰になるのもわかりますが、
請求しない限り認定は受けられないので、ダメ元でも請求して良いと思います。
また今回の場合は臼蓋形成不全ということで、先天性な疾患にも見えます。
仮に先天性の疾患と判断されてしまうと障害基礎年金となり、
受給権の発生はもちろん、金額にも大きな影響が出てしまうこともあります。
(記事:障害年金における先天性の疾患と厚生年金請求できるケース)
こういった請求は私たちでも大変気を遣うところですし、
先天性という言葉を出しただけで、窓口担当者の考え方により、
盲目的に障害基礎年金の請求にされてしまうことがあります。
これは一番避けなくてはなりません。
今回初診日が厚生年金期間中にあるということで請求しましたが、
途中で追加資料を求める手続きが入りました。
障害基礎年金で認定できる(つまり3級程度のため支給されない)
要素がないか確認をするためです。
ここで判断を誤ると大きな不利益を受けてしまいます。
個人的には、実際に支障が出た時点を初診として認定されるべきで、
その時が厚生年金であれば当然厚生年金が支給されるべきだと考えますが、
そう簡単に行かないのが障害年金請求です。
今回は返戻がありましたが、無事に厚生年金として認定も受けることができました。
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