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人工透析

東京都

糖尿病性腎症(慢性腎不全)

40代男性 審査請求処分変更

障害種別 腎疾患の障害
病名 糖尿病性腎症(慢性腎不全)
認定結果 障害厚生年金2級
都道府県 東京都
その他 人工透析,糖尿病性腎症,慢性腎不全,審査請求により処分変更

平成4年頃、健康診断で高血糖を指摘され受診。
食餌療法のため18日間の教育入院をしたが、診療録廃棄のため受診状況等証明書を取得できなかった。(入院記録は残存していたが内科とだけ記載されている)

その後腎機能が低下し慢性腎不全へ移行。
平成25年2月より人工透析療法を施行している。

年金事務所の窓口担当者に指示の下、糖尿病用アンケート受診状況等証明書が添付できない申立書を作成し、平成4年を初診として平成25年7月に本人請求で障害厚生年金を請求した。

「平成4年を初診と認められないため」として平成25年10月に却下処分。
この段階でステラコンサルティングへご相談いただき、お話を伺いながら必要な追加資料を収集。

決定は不当として平成25年12月に審査請求を行う。

平成26年3月に年金機構が不支給とした処分を変更。障害厚生年金2級が支給されることとなりました。

坂田の意見・感想

以前の請求事例と同様に健診結果の取扱い、アンケートの取扱いは非常に繊細です。

窓口担当者の言う通りに請求しても不支給となる見本のような請求事例です。
もちろん窓口担当者が100%悪いわけではありません。

「初診証明が取れないのならば仕方がないですね。これで請求してみましょう」
そのようなやり取りがなされたものと思われます。
ただ、請求してみても本件のように「却下」になることは目に見えています。

一方でこれ以上のことを年金事務所の窓口で行うことは物理的に無理でしょう。

不特定多数に対応する行政ではこれ以上のことを望むのは酷と感じます。ぶつかることも多くありますが、そういう意味では大変な役回りだな、とも思います。

また、受け付けから先は単純に窓口担当者の仕事ではありません。
不支給の話を聞きに行っても「審査請求するしかないですね」と、審査請求書を書かされておしまい、です。もちろん何も証拠が見つからなければ結果は棄却となります。

これが現在の障害年金請求の実態です。

本件ではいくつか当たったうちの一つで記録が見つかり、そこで初診と思われる日付と直後の入院を証明することができました。そのため平成4年を初診日として、障害厚生年金の受給が認められました。

こうなると皆さん、「最初から頼んでおけばよかった」と言っていただきます。
証拠の見つけ方、証拠の信頼性の判断などは社会保険労務士が間違いなく長けています。
審査請求で認められれば、請求日からの分は取り戻せますので、直接的な不利益が生じているわけではありません。受給が遅れるだけです。

これが再請求に回ってしまうと、請求日が後ろにずれるので、前回請求分から再請求月までの受給は受けられないことになります。どちらが良いかという判断については社会保険労務士がするものと思います。

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