まったく話題になっていませんが、身体障害者手帳の認定基準が変わりました
掲載日:2018.10.19
身体障害者手帳と障害年金って似てますよね。いや、似てないって思われるかもしれませんが、ごっちゃにしている人は医療関係者でも多いのです。身体障害者手帳と障害年金は、対象者も違うし、給付も違うし、基づく法律も違うし、認定する人も違うし、つまりまったく別の制度なんです。同じなのは「障害」を扱っていることくらいです。
今回はそんな身体障害者手帳の話です。
聴覚機能障害の件以外ではあまり話題になっていませんが、平成26年4月1日に身体障害者手帳の障害認定基準の見直しがありました。今まで高い等級であったものが下げられる、言い換えれば認定のハードルが「上がる」ことになります。
今まで一律に1級とされてきたペースメーカー装着者は1級、3級、4級になり、4級と5級であった人工関節置換は股関節・膝関節が4級、5級、7級、足関節は5級、6級、7級、さらに非該当になるという改定です。
(参考)東京都福祉保健局(リーフレット)
また、ペースメーカー装着者は必ず3年以内に再認定を受けることとなり、その時点で、身体活動能力で2メッツ(METs)未満は1級、3級は4メッツ未満となります。
ちなみに、軽いストレッチは2.5メッツなので、これでは1級非該当です。皿洗い、アイロンがけも2.3メッツですし、幼い子供を抱きかかえて移動する、もだめです。子供を寝かせる、は1.5メッツなので大丈夫ですね。
(独立行政法人国立・健康栄養研究所「身体活動のMETs表」)
一部報道では「障害者年金」と言われることもありますが「障害者年金」という年金制度は存在せず、国民年金・厚生年金保険の中に「障害年金」という受け取り方があるだけです。そして「障害年金」を受け取るためには身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳とは別に手続きをしなくてはなりません。
また等級というのも直結しません。身体障害者手帳は1級から7級(手帳発行は6級)までありますし、障害年金は3級(と障害手当金)までしかありません。精神保健福祉手帳は1級から3級ですが、年金と等級が必ずしも一致するとは限りません。(ただし年金証書で同じ等級の精神障害者保健福祉手帳の発行ができます)
制度が別ですから、障害年金への影響というのは現時点では全くありません。2018年2月現在に障害年金において、心臓ペースメーカー装着、人工関節は部位に関わらず3級と認定されています。中には障害者手帳の等級が下がったことと障害年金を混同して説明する医療従事者、自治体職員が散見されますので注意が必要です。
しかし、こうした医療技術の進歩によって障害認定基準の見直しが行われることはあります。今後、障害年金でも同様に3級非該当とされる可能性はあると思われます。
また、こうした手帳発行基準の引き上げは障害者雇用へも影響を与えます。
たとえば、障害者雇用の対象となるのは基本的に各種手帳の所持者になります。以前、労働局にも確認したことがありますが、障害年金を受給していてもその事実や年金証書では、事業主は障害者雇用の対象者として算入できない、と処理しています。(障害者雇用の確認書類に「年金証書」が含まれてないから、と某労働局は言っていました)
障害者雇用促進法では重度身体障害者はダブルカウントされ、1名雇用で2名として計算され、障害者雇用納付金制度が運用されています。
*平成26年3月17日追記
身体障害者手帳の再認定についてですが、厚生労働省HP(外部リンク)に掲載されています。
今回の改正により、ペースメーカー装着は3年後の再認定必須に改定されていますが、平成26年4月1日以降で診断書・意見書を作成された方のみ新しい認定基準(3年後の再認定の対象、等級変更になりうる)こととなります。
よって、障害者雇用における重度身体障害者(ダブルカウント)から外れる可能性があるのは平成26年4月1日以降に、ペースメーカー装着で身体障害者手帳を取得された方となり、障害者雇用の際(特に重度身体障害者として雇用される場合)には、いつ障害認定を受けたかを管理する必要があります。
また障害者雇用促進法は平成27年4月1日から、常時雇用している労働者数が100名以上に適用範囲が拡大され、平成30年4月1日からは、法定雇用率が2.2%に引き上げられます。
今回はそんな身体障害者手帳の話です。
聴覚機能障害の件以外ではあまり話題になっていませんが、平成26年4月1日に身体障害者手帳の障害認定基準の見直しがありました。今まで高い等級であったものが下げられる、言い換えれば認定のハードルが「上がる」ことになります。
身体障害者手帳の障害認定基準が見直し
内容としては・・・今まで一律に1級とされてきたペースメーカー装着者は1級、3級、4級になり、4級と5級であった人工関節置換は股関節・膝関節が4級、5級、7級、足関節は5級、6級、7級、さらに非該当になるという改定です。
(参考)東京都福祉保健局(リーフレット)
また、ペースメーカー装着者は必ず3年以内に再認定を受けることとなり、その時点で、身体活動能力で2メッツ(METs)未満は1級、3級は4メッツ未満となります。
ちなみに、軽いストレッチは2.5メッツなので、これでは1級非該当です。皿洗い、アイロンがけも2.3メッツですし、幼い子供を抱きかかえて移動する、もだめです。子供を寝かせる、は1.5メッツなので大丈夫ですね。
(独立行政法人国立・健康栄養研究所「身体活動のMETs表」)
障害年金と障害者雇用に与える影響
冒頭でも、またこのサイトでは繰り返し書かせていただいていますが、各種障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。一部報道では「障害者年金」と言われることもありますが「障害者年金」という年金制度は存在せず、国民年金・厚生年金保険の中に「障害年金」という受け取り方があるだけです。そして「障害年金」を受け取るためには身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳とは別に手続きをしなくてはなりません。
また等級というのも直結しません。身体障害者手帳は1級から7級(手帳発行は6級)までありますし、障害年金は3級(と障害手当金)までしかありません。精神保健福祉手帳は1級から3級ですが、年金と等級が必ずしも一致するとは限りません。(ただし年金証書で同じ等級の精神障害者保健福祉手帳の発行ができます)
制度が別ですから、障害年金への影響というのは現時点では全くありません。2018年2月現在に障害年金において、心臓ペースメーカー装着、人工関節は部位に関わらず3級と認定されています。中には障害者手帳の等級が下がったことと障害年金を混同して説明する医療従事者、自治体職員が散見されますので注意が必要です。
しかし、こうした医療技術の進歩によって障害認定基準の見直しが行われることはあります。今後、障害年金でも同様に3級非該当とされる可能性はあると思われます。
また、こうした手帳発行基準の引き上げは障害者雇用へも影響を与えます。
たとえば、障害者雇用の対象となるのは基本的に各種手帳の所持者になります。以前、労働局にも確認したことがありますが、障害年金を受給していてもその事実や年金証書では、事業主は障害者雇用の対象者として算入できない、と処理しています。(障害者雇用の確認書類に「年金証書」が含まれてないから、と某労働局は言っていました)
障害者雇用促進法では重度身体障害者はダブルカウントされ、1名雇用で2名として計算され、障害者雇用納付金制度が運用されています。
*平成26年3月17日追記
身体障害者手帳の再認定についてですが、厚生労働省HP(外部リンク)に掲載されています。
今回の改正により、ペースメーカー装着は3年後の再認定必須に改定されていますが、平成26年4月1日以降で診断書・意見書を作成された方のみ新しい認定基準(3年後の再認定の対象、等級変更になりうる)こととなります。
よって、障害者雇用における重度身体障害者(ダブルカウント)から外れる可能性があるのは平成26年4月1日以降に、ペースメーカー装着で身体障害者手帳を取得された方となり、障害者雇用の際(特に重度身体障害者として雇用される場合)には、いつ障害認定を受けたかを管理する必要があります。
また障害者雇用促進法は平成27年4月1日から、常時雇用している労働者数が100名以上に適用範囲が拡大され、平成30年4月1日からは、法定雇用率が2.2%に引き上げられます。
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