代理と代行の違いって?障害年金請求を依頼する時の確認事項。
掲載日:2018.04.12
障害年金請求代行と代理の違いは?
「代理」と「代行」というのは似ていますが、中身が大きく異なります。
「代行」は文字通り代わりに行うこと、です。
たとえば運転代行、とは言いますが運転代理とは言いません。
書類提出の「代行」であれば代わって提出するだけを指し、
あくまで代わりに出すだけですから、意思表示や判断はしません。
「代理」は本人の委任を受けて意思表示を行います。
法律上の行為を本人に代わって行いますので、年金機構に質問されれば答え、
代理人のした返答は本人がしたのと同じ効果を持ち、本人に帰属することになります。
つまり「代理」というのは受給権の発生を左右する重要な権限です。
「社労士が勝手にしたこと」というわけにはいきません。
過去にご相談いただいた方には「社労士に依頼した」と言っても、
提出に同行しただけ、書類作成だけを行ってもらった、というものもありました。
こうした場合は書類作成だけなので、たとえば手間代や日当という形で、
その報酬を請求、支払っていたようです。
ちなみに障害年金の「代理」「代行」いずれも、社会保険労務士法によって、
社会保険労務士以外が業として行うことはできないとされています。
社会保険労務士法第二条(社会保険労務士の業務) 一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、 再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し 当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること |
別に「代行」というのが悪いわけではありません。
ただ代わりに作ってもらう、行ってもらう、それだけですから、
結果について責任を持つということはないか、限定的でしょう。
また、成功報酬制というのは馴染まないと思います。
医療機関からの書類の取得
たとえばステラコンサルティングでは、ご本人に代わって、
医療機関や自治体から書類を取得することも多くあります。
これらは「代理」ではなく、基本的には「代行」であると考えています。
基本的には文書の取得を代行しているだけです。
もちろん記入漏れなどあれば指摘しますが、
それは受け取る際の最小限の確認であると言えると思います。
一方で、障害年金請求を日本年金機構に対して行う場合は、
委任状を使用して代理して請求を行っています。
審査請求、再審査請求についても同様です。
そのため、代理行為によって出る結果についても、
当然、代理人が責任を持つべきものであると考えています。
それがステラコンサルティングの審査請求保証です。
ステラコンサルティングでは、明らかに不当な決定と判断した場合、
審査請求、再審査請求についても追加費用なく行っています。
これは代理人として、最低限の責任の持ち方だと考えますし、
事実、請求側に非がない不当な決定というのはあります。
依頼する前に契約内容についてしっかり確認してみてください。
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