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障害年金請求で年金事務所へ何度も行く必要があるのはなぜ?

年金事務所や役所などでは、障害年金請求のために何度も足を運ばなければならないとか、担当者ごとに言うことが違う、というご相談をいただくことがしばしばあります。これは特段めずらしい話ではなくて、多くの方がぶつかる壁のようです。その結果、途中で障害年金請求をあきらめてしまう方もいます。

これは障害年金制度が一概に「こうすれば良い」と言えない、難しい制度であることが関係しています。

なぜ何度も行かなくてはならないのか

障害年金の相談に行ったけれどよくわからなかったので教えてください、とか何度来させれば気が済むんだ!というお怒りの電話を当事務所へいただくこともあります。これについては当事務所も日本年金機構ではないので解決しないのですが・・・。ただやむを得ない部分も多少はあります。

書類の日付がずれてしまうため、一つ一つ確認したい

障害年金は、まず初診日を確定させる必要があります。ここから書類を集めていかないと、後々になって日付がずれてしまい、診断書の訂正、場合によっては取り直し、そうしているうちに住民票の期限が切れてしまった・・・!など泥沼化していくこともあります。

年金事務所と相談しながら一緒に進めていて、もしこうした状況になったらどうするでしょうか。おそらくお怒りになる方が多いと思います。場合によっては、年金事務所に診断書代や交通費、郵便代を負担するように詰め寄るかもしれませんね。もちろんこうした要求には応じませんが、窓口担当者ならばこれは避けたい事態であるはずです。

そうならないためにも、年金事務所としてもできる限り慎重に進めたい(もちろん早くも処理したい)と考えているはずです。そのために一番確実な方法は、一枚ごとに資料を確認しながら進めていくことです。障害年金の初診日は日付だけではなく、受診の内容によっても左右されることがあるため、そこも見て判断したいのです。これが一番の理由であると思います。

障害年金を請求する手続きは煩雑で、年金事務所だけでなく、医療機関、自治体の役所にも行く必要があります。実際に、ご自身で進めていたものの体調を崩され、そこから請求を引き継ぐということもある程です。請求には「最低三回は来てもらわないと」という窓口担当者もいるほどで、平日の昼間に何度も年金事務所へ行かなくてはならないのは、健常者はもちろん、障害状態にある方にとっても大きな負担でしょう。

社労士に依頼する場合

私たちにご依頼いただく場合は、もちろんこうしたことはありません。
年金事務所には一度も行くことなく、障害年金を受給していただく事ができます。初診医療機関の受診歴の確認、年金記録の確認などは全て当社で行いますし、住民票や戸籍謄本の取得も当方で行い、なるべく請求される方のご負担を少なくするようにしています。また、個別に担当者が付きますので、そのたびに違う人に同じ話を繰り返さなくてはいけない、ということももちろんありません。

事後重症請求の場合、私たちが一般の方よりも1ヶ月早く請求できれば、報酬の半分はそこから出てしまいます。2ヶ月早ければ全額です。たとえ数ヶ月しか遡及できなくても、遡及できればそこから報酬分を支払っていただくこともできます。ですからなるべく早く請求したいと思いますし、受給権を得ていただくためにも努力します。こうした姿勢は明らかに窓口とは異なる点です。

また、もし受給権が得られなかった場合は審査請求ができます。これは年金事務所の窓口ではできませんし、手伝ってもくれませんから自身で行う必要があります。もし裁定請求から当社が行っている場合、争点というのは十分予想できますので、裁定請求時には万が一のときの対策も考えて請求を行っています。裁定請求が悪く、審査請求で主張しづらいときもあるのです。

単に手続きが簡素化されるだけでなく、受給権が得られるかどうかについても私たちは責任を持って受任しています。

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